(台湾警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和16年3月26日
法令の形式: 勅令
朕臺灣警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第二百六十四號
臺灣警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「警部補」ヲ「警部、警部補」ニ改ム
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給總額ニ臺灣總督拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百六十四号
台湾警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「警部補」ヲ「警部、警部補」ニ改ム
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給総額ニ台湾総督拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス