(蚕種検査手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和4年12月26日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百二十七號蠶種檢查手數料ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百六十五號
蠶絲業法第二十七條ノ規定ニ依ル蠶種檢查手數料ハ平附ニ在リテハ蠶種一枚ニ付、散卵ニ在リテハ產卵用紙布一枚ニ付四錢以內トス
附 則
本令ハ昭和四年法律第十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十七号蚕種検査手数料ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百六十五号
蚕糸業法第二十七条ノ規定ニ依ル蚕種検査手数料ハ平附ニ在リテハ蚕種一枚ニ付、散卵ニ在リテハ産卵用紙布一枚ニ付四銭以内トス
附 則
本令ハ昭和四年法律第十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス