地方警察職員制
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
朕地方警察職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第七十八號
地方警察職員制
第一條 警察ニ關スル事務又ハ技術ニ從事セシムル爲北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳、警視廳又ハ府縣(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
地方警察書記 專任二百五十九人以內 判任官待遇
技術職員
地方警察技師 專任四十人以內 奏任官待遇
地方警察技手 專任五百五十八人以內 判任官待遇
前項職員ノ道廳、警視廳及各府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條 地方警察書記ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル事務ニ從事ス
第三條 地方警察技師及地方警察技手ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方警察職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第七十八号
地方警察職員制
第一条 警察ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁、警視庁又ハ府県(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
地方警察書記 専任二百五十九人以内 判任官待遇
技術職員
地方警察技師 専任四十人以内 奏任官待遇
地方警察技手 専任五百五十八人以内 判任官待遇
前項職員ノ道庁、警視庁及各府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条 地方警察書記ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル事務ニ従事ス
第三条 地方警察技師及地方警察技手ハ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス