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(地方警察職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方警察職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方警察職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百四十七號
地方警察職員制中左ノ通改正ス
第一條中「地方警察技師 專任四十人以內」ヲ「地方警察技師 專任八十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方警察職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百四十七号
地方警察職員制中左ノ通改正ス
第一条中「地方警察技師 専任四十人以内」ヲ「地方警察技師 専任八十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革