(関東監獄官吏ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東廳監獄官吏ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十二號
關東廳ノ典獄、典獄補、看守長及看守ノ服制ニ關シテハ監獄官吏服制ヲ準用ス
關東廳女監取締ノ服制ハ關東長官ニ於テ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第二百九十五號ハ之ヲ廢止ス
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕関東庁監獄官吏ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十二号
関東庁ノ典獄、典獄補、看守長及看守ノ服制ニ関シテハ監獄官吏服制ヲ準用ス
関東庁女監取締ノ服制ハ関東長官ニ於テ別ニ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第二百九十五号ハ之ヲ廃止ス
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得