(関東庁監獄職員服制提灯徽章ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正12年6月6日
法令の形式: 勅令
朕關東廳監獄職員服制提燈徽章ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十五號
關東廳典獄典獄補看守長及看守ノ服制及提燈徽章ニ關シテハ明治二十九年勅令第三百六十六號、明治四十二年勅令第百七十號及同年勅令第百七十一號ヲ準用ス
關東長官ハ防寒又ハ防水ノ爲必要アル場合ニ於テハ特種ノ外套ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ當分ノ內從前ノ制服ヲ著用セシムルコトヲ得
明治三十九年勅令第二百七十七號ハ之ヲ廢止ス
朕関東庁監獄職員服制提灯徽章ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十五号
関東庁典獄典獄補看守長及看守ノ服制及提灯徽章ニ関シテハ明治二十九年勅令第三百六十六号、明治四十二年勅令第百七十号及同年勅令第百七十一号ヲ準用ス
関東長官ハ防寒又ハ防水ノ為必要アル場合ニ於テハ特種ノ外套ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ当分ノ内従前ノ制服ヲ著用セシムルコトヲ得
明治三十九年勅令第二百七十七号ハ之ヲ廃止ス