(関東庁監獄官吏ノ服制ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和四年勅令第三十二號關東廳監獄官吏ノ服制ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八十五號
昭和四年勅令第三十二號中左ノ通改正ス
第一項中「看守」ヲ「男子タル看守」ニ改メ第二項中「關東廳女監取締」ヲ「關東廳ノ女子タル看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第三十二号関東庁監獄官吏ノ服制ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八十五号
昭和四年勅令第三十二号中左ノ通改正ス
第一項中「看守」ヲ「男子タル看守」ニ改メ第二項中「関東庁女監取締」ヲ「関東庁ノ女子タル看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス