特許法及び関連する三法案は民事訴訟法を多く準用しているが、第五十一議会で民事訴訟法の改正が決議され、来年度から施行されることとなった。これに伴い、特許法等も整合性を保つため改正する必要が生じたため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号