(神戸商業大学移転改築費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル神戶商業大學移轉改築費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第二十六號
神戶商業大學移轉改築費ハ大學特別會計法第一條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般會計ノ所屬トス
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戶高等商業學校ノ移轉改築ノ經費竝ニ昭和四年度及昭和五年度ニ於テ施行スル神戶商業大學ノ移轉改築ノ經費ニ充用スル爲官立大學資金ノ內百五十四萬八千七百六十圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和三年法律第五號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル神戸商業大学移転改築費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第二十六号
神戸商業大学移転改築費ハ大学特別会計法第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般会計ノ所属トス
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戸高等商業学校ノ移転改築ノ経費並ニ昭和四年度及昭和五年度ニ於テ施行スル神戸商業大学ノ移転改築ノ経費ニ充用スル為官立大学資金ノ内百五十四万八千七百六十円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和三年法律第五号ハ之ヲ廃止ス