(神戸商業大学移転改築費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和四年法律第二十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
文部大臣 田中隆三
法律第十號
昭和四年法律第二十六號中左ノ通改正ス
第二項ヲ左ノ如ク改ム
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戶高等商業學校ノ移轉改築ノ經費竝ニ昭和四年度乃至昭和九年度ニ亙リ施行スル神戶商業大學ノ移轉改築ノ經費ニ充用シタル金額ヲ補塡シ又ハ其ノ經費ニ充用スル爲昭和十一年度迄ニ官立大學資金ノ內百三十六萬四千百十六圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和四年法律第二十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
文部大臣 田中隆三
法律第十号
昭和四年法律第二十六号中左ノ通改正ス
第二項ヲ左ノ如ク改ム
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戸高等商業学校ノ移転改築ノ経費並ニ昭和四年度乃至昭和九年度ニ亘リ施行スル神戸商業大学ノ移転改築ノ経費ニ充用シタル金額ヲ補填シ又ハ其ノ経費ニ充用スル為昭和十一年度迄ニ官立大学資金ノ内百三十六万四千百十六円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス