昭和3年度に実施した元神戸高等商業学校の移転改築費用、および昭和4年度から10年度にかけて実施した神戸商業大学の移転改築費用として充用した132万余円について、現行法では昭和11年度までに官立大学資金から一般会計に繰り入れることとなっていた。しかし官立大学資金では昭和11年度までの繰り入れが不可能なため、昭和13年度までに繰り入れることができるよう期限を延長する必要があり、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第27号