(神戸商業大学移転改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル神戶商業大學移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補塡ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第三十號
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戶高等商業學校ノ移轉改築ノ經費及昭和四年度乃至昭和十年度ニ亙リ施行シタル神戶商業大學ノ移轉改築ノ經費ニ充用シタル金額ヲ補塡スル爲昭和十三年度迄ニ官立大學資金ノ內百三十二萬七千四百五十三圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年法律第二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル神戸商業大学移転改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第三十号
昭和三年度ニ於テ施行シタル元神戸高等商業学校ノ移転改築ノ経費及昭和四年度乃至昭和十年度ニ亘リ施行シタル神戸商業大学ノ移転改築ノ経費ニ充用シタル金額ヲ補填スル為昭和十三年度迄ニ官立大学資金ノ内百三十二万七千四百五十三円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年法律第二十六号ハ之ヲ廃止ス