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本データベースについて
海軍機関学校令
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和3年6月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和4年11月26日 勅令第331号
改正:
昭和9年6月30日 勅令第200号
改正:
昭和13年11月24日 勅令第727号
改正:
昭和14年6月14日 勅令第379号
改正:
昭和18年9月22日 勅令第730号
廃止:
昭和19年9月25日 勅令第553号
全改:
海軍機関学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十三號
海軍機關學校令
第一條
海軍機關學校ハ海軍機關科將校ト爲スベキ生徒ヲ敎育シ海軍機關兵曹長ニ對シ機關科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施ス所トス
第二條
海軍機關學校ノ敎育ヲ分チテ訓育及學術敎育トシ其ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條
海軍機關學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
監事長
監事
軍醫長
主計長
附
第四條
校長ハ海軍大臣ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第五條
校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條
校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ將校席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條
敎頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ敎育ノ統一ヲ圖リ學術敎育ヲ監理ス
第九條
敎官ハ敎頭ノ命ヲ承ケ學術敎育ヲ擔任ス
第十條
監事長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十一條
監事ハ監事長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ擔任ス
校長ハ監事ノ中一人ヲシテ監事長ノ命ヲ承ケ專ラ下士官兵ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練セシム
第十二條
軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條
主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條
海軍機關學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十五條
附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條
海軍機關學校生徒ハ年齡十六年以上十九年以下ニシテ海軍機關科將校タルコトヲ志願スル者ニ就キ檢査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス但シ現役海軍下士官兵タル志願者ニ在リテハ年齡二十三年以下トス
第十七條
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ生徒ニ之ヲ採用セズ
一
有妻ノ者
二
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三
復權ヲ得ザル家資分散者又ハ破產者
四
品行不正其ノ他ノ事情ニ依リ將來海軍機關科將校タル體面ヲ保ツコト能ハズト認ムル者
第十八條
生徒ノ召募及檢査格例ハ每年海軍大臣之ヲ告示ス
第十九條
生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
第二十條
生徒ノ修業期間ハ三年八月トス但シ戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第二十一條
生徒所定ノ敎程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十二條
生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十三條
生徒左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一
海軍機關科將校タルベキ器量ニ乏シキ者
二
品行不正又ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セザル者
三
學業ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四
傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
第二十四條
海軍機關學校ニ於テ修習スル海軍機關兵曹長ヲ海軍機關學校選修學生ト稱ス
第二十五條
選修學生ハ海軍機關兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來機關科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ命ズ
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第二十六條
選修學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十七條
校長ハ選修學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎭守府司令長官其ノ學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十八條
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十九條
鎭守府司令長官前條ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免ジタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機關學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ應ジ八月以內之ヲ延長スルコトヲ得
朕海軍機関学校令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十三号
海軍機関学校令
第一条
海軍機関学校ハ海軍機関科将校ト為スベキ生徒ヲ教育シ海軍機関兵曹長ニ対シ機関科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施ス所トス
第二条
海軍機関学校ノ教育ヲ分チテ訓育及学術教育トシ其ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍機関学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
監事長
監事
軍医長
主計長
附
第四条
校長ハ海軍大臣ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第五条
校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ将校席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条
教頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ教育ノ統一ヲ図リ学術教育ヲ監理ス
第九条
教官ハ教頭ノ命ヲ承ケ学術教育ヲ担任ス
第十条
監事長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十一条
監事ハ監事長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ担任ス
校長ハ監事ノ中一人ヲシテ監事長ノ命ヲ承ケ専ラ下士官兵ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練セシム
第十二条
軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条
主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十四条
海軍機関学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十五条
附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条
海軍機関学校生徒ハ年齢十六年以上十九年以下ニシテ海軍機関科将校タルコトヲ志願スル者ニ就キ検査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス但シ現役海軍下士官兵タル志願者ニ在リテハ年齢二十三年以下トス
第十七条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ生徒ニ之ヲ採用セズ
一
有妻ノ者
二
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三
復権ヲ得ザル家資分散者又ハ破産者
四
品行不正其ノ他ノ事情ニ依リ将来海軍機関科将校タル体面ヲ保ツコト能ハズト認ムル者
第十八条
生徒ノ召募及検査格例ハ毎年海軍大臣之ヲ告示ス
第十九条
生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
第二十条
生徒ノ修業期間ハ三年八月トス但シ戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第二十一条
生徒所定ノ教程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十二条
生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十三条
生徒左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一
海軍機関科将校タルベキ器量ニ乏シキ者
二
品行不正又ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セザル者
三
学業ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四
傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
第二十四条
海軍機関学校ニ於テ修習スル海軍機関兵曹長ヲ海軍機関学校選修学生ト称ス
第二十五条
選修学生ハ海軍機関兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来機関科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ命ズ
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第二十六条
選修学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十七条
校長ハ選修学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍ノ鎮守府司令長官其ノ学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十八条
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十九条
鎮守府司令長官前条ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免ジタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機関学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ八月以内之ヲ延長スルコトヲ得
本文
詳細・沿革