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(海軍機関学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和9年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百號
海軍機關學校令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍機關兵曹長ニ對シ機關科特務士官」ヲ「海軍機關兵曹長、海軍整備兵曹長、海軍一等機關兵曹及海軍一等整備兵曹ニ對シ將來尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者」ニ改ム
第十六條但書ヲ削ル
第二十條中「三年八月」ヲ「四年」ニ改ム
第二十四條中「海軍機關兵曹長」ノ下ニ「、海軍整備兵曹長、海軍一等機關兵曹及海軍一等整備兵曹」ヲ加フ
第二十五條中「海軍機關兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來機關科特務士官トシテ」ヲ「海軍機關兵曹長若ハ海軍整備兵曹長又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍一等機關兵曹若ハ海軍一等整備兵曹ニシテ左ノ各號ニ該當スルモノニ就キ將來尉官ニ準ジ」ニ、同條第一號中「高等武官トシテ」ヲ「尉官ニ準ジ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機關學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ應ジ四月以內之ヲ延長スルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ現役ニ在ル海軍下士官兵ニシテ海軍機關學校生徒ヲ志願スルモノノ年齡ハ從前ノ規定ニ依ル
朕海軍機関学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百号
海軍機関学校令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍機関兵曹長ニ対シ機関科特務士官」ヲ「海軍機関兵曹長、海軍整備兵曹長、海軍一等機関兵曹及海軍一等整備兵曹ニ対シ将来尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者」ニ改ム
第十六条但書ヲ削ル
第二十条中「三年八月」ヲ「四年」ニ改ム
第二十四条中「海軍機関兵曹長」ノ下ニ「、海軍整備兵曹長、海軍一等機関兵曹及海軍一等整備兵曹」ヲ加フ
第二十五条中「海軍機関兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来機関科特務士官トシテ」ヲ「海軍機関兵曹長若ハ海軍整備兵曹長又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍一等機関兵曹若ハ海軍一等整備兵曹ニシテ左ノ各号ニ該当スルモノニ就キ将来尉官ニ準ジ」ニ、同条第一号中「高等武官トシテ」ヲ「尉官ニ準ジ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍機関学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ四月以内之ヲ延長スルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ現役ニ在ル海軍下士官兵ニシテ海軍機関学校生徒ヲ志願スルモノノ年齢ハ従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革