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(海軍機関学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十七號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十七號
海軍機關學校令中左ノ通改正ス
第一條及第二十四條中「海軍機關兵曹長、海軍整備兵曹長、海軍一等機關兵曹及海軍一等整備兵曹」ヲ「海軍機關科及工作科ノ准士官及一等下士官」ニ改ム
第二十五條中「海軍機關兵曹長若ハ海軍整備兵曹長又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍一等機關兵曹若ハ海軍一等整備兵曹」ヲ「海軍機關科若ハ工作科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍機關科若ハ工作科ノ一等下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機関学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十七号
海軍機関学校令中左ノ通改正ス
第一条及第二十四条中「海軍機関兵曹長、海軍整備兵曹長、海軍一等機関兵曹及海軍一等整備兵曹」ヲ「海軍機関科及工作科ノ准士官及一等下士官」ニ改ム
第二十五条中「海軍機関兵曹長若ハ海軍整備兵曹長又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍一等機関兵曹若ハ海軍一等整備兵曹」ヲ「海軍機関科若ハ工作科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍機関科若ハ工作科ノ一等下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革