地方建築職員制
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和3年4月24日
法令の形式: 勅令
朕地方建築職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第七十一號
地方建築職員制
第一條 市街地建築物法施行ニ關スル事務又ハ技術ニ從事セシムル爲北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳、警視廳又ハ府縣(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
建築書記 專任三十七人以內 判任官待遇
技術職員
建築技師 專任四十六人以內 奏任官待遇
建築技手 專任三百七十六人以內 判任官待遇
前項職員ノ道廳、警視廳及各府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノノ外トス
第二條 建築書記ハ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
建築技師及建築技手ハ市街地建築物法施行ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方建築職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第七十一号
地方建築職員制
第一条 市街地建築物法施行ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁、警視庁又ハ府県(東京府ヲ除ク)ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
建築書記 専任三十七人以内 判任官待遇
技術職員
建築技師 専任四十六人以内 奏任官待遇
建築技手 専任三百七十六人以内 判任官待遇
前項職員ノ道庁、警視庁及各府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノノ外トス
第二条 建築書記ハ市街地建築物法施行ニ関スル事務ニ従事ス
建築技師及建築技手ハ市街地建築物法施行ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス