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(地方建築職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方建築職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方建築職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二十九號
地方建築職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「建築書記 專任三十七人以內」ヲ「建築書記 專任四十五人以內」ニ、「建築技師 專任四十六人以內」ヲ「建築技師 專任六十五人以內」ニ、「建築技手 專任三百七十六人以內」ヲ「建築技手 專任四百八十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方建築職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二十九号
地方建築職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「建築書記 専任三十七人以内」ヲ「建築書記 専任四十五人以内」ニ、「建築技師 専任四十六人以内」ヲ「建築技師 専任六十五人以内」ニ、「建築技手 専任三百七十六人以内」ヲ「建築技手 専任四百八十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革