(国産奨励ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年法律第四十一號國產奬勵ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百七十三號
第一條 昭和二年法律第四十一號ニ依リ契約ヲ爲シ得ル國產品ノ種目ハ大藏大臣之ヲ決定シ各省大臣ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ國產品ノ種目ヲ決定セントスル場合ニ於テハ大藏大臣豫メ國產振興委員會ニ諮問スルコトヲ要ス
第二條 昭和二年法律第四十一號ニ依リ契約ヲ爲ス場合ニ於テハ會計規則中契約ニ關スル規定ニ拘ラズ必要アルトキハ各省大臣豫メ大藏大臣ト協議シ指名競爭ニ付シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
第三條 本令ニ依リ通知ヲ爲シ又ハ協議ヲ遂ゲタルトキハ大藏大臣直ニ之ヲ會計檢査院ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年法律第四十一号国産奨励ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百七十三号
第一条 昭和二年法律第四十一号ニ依リ契約ヲ為シ得ル国産品ノ種目ハ大蔵大臣之ヲ決定シ各省大臣ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ国産品ノ種目ヲ決定セントスル場合ニ於テハ大蔵大臣予メ国産振興委員会ニ諮問スルコトヲ要ス
第二条 昭和二年法律第四十一号ニ依リ契約ヲ為ス場合ニ於テハ会計規則中契約ニ関スル規定ニ拘ラズ必要アルトキハ各省大臣予メ大蔵大臣ト協議シ指名競争ニ付シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
第三条 本令ニ依リ通知ヲ為シ又ハ協議ヲ遂ゲタルトキハ大蔵大臣直ニ之ヲ会計検査院ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス