(国産奨励ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國產奬勵ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 岡田良平
內務大臣 濱口雄幸
遞信大臣 安達謙藏
司法大臣 江木翼
大藏大臣 片岡直溫
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤澤幾之輔
法律第四十一號
國產奬勵ノ爲必要アル場合ニ於テハ政府ハ當分ノ內勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ買入ルル物品ニ付國產品タルコトヲ指定シ又ハ其ノ請負ヲ爲サシムル工事若ハ製造ノ材料ノ全部若ハ一部ニ付國產品ヲ使用スヘキコトヲ指定シテ契約ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国産奨励ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 岡田良平
内務大臣 浜口雄幸
逓信大臣 安達謙蔵
司法大臣 江木翼
大蔵大臣 片岡直温
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤沢幾之輔
法律第四十一号
国産奨励ノ為必要アル場合ニ於テハ政府ハ当分ノ内勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ買入ルル物品ニ付国産品タルコトヲ指定シ又ハ其ノ請負ヲ為サシムル工事若ハ製造ノ材料ノ全部若ハ一部ニ付国産品ヲ使用スヘキコトヲ指定シテ契約ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス