(健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大学附属医院等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第二百六十八號健康保險ノ療養ノ給付ヲ爲ス大學附屬醫院等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百七十號
昭和二年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第二條ヲ削ル
第三條中「第一條」ヲ「前條」ニ改メ同條ヲ第二條トス
第四條ヲ第三條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第二百六十八号健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大学附属医院等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百七十号
昭和二年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第二条ヲ削ル
第三条中「第一条」ヲ「前条」ニ改メ同条ヲ第二条トス
第四条ヲ第三条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス