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(化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十八號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第百六十四號化學兵器ニ關スル硏究ノ爲其ノ試驗、製造、檢査及取扱ニ從事スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百六十八號
昭和二年勅令第百六十四號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
化學兵器ニ關スル硏究ノ爲其ノ試驗、製造、檢査及取扱ニ從事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍屬、囑託員及工員ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ從事中之ガ爲死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ之ガ爲其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具癈疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ中毒症ノ爲其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相當スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第百六十四号化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百六十八号
昭和二年勅令第百六十四号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍属、嘱託員及工員ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ従事中之ガ為死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ之ガ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具廃疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ中毒症ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革