(製鉄所ニ臨時建設部及臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正5年5月18日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所ニ臨時建設部及臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百三十六號
第一條 製鐵所擴張ノ事務ニ從事セシムル爲製鐵所ニ臨時建設部ヲ置ク
第二條 製鐵所ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ臨時建設部ニ屬セシム
副參事 專任一人 奏任
技師 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任二人 判任
技手 專任十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所ニ臨時建設部及臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百三十六号
第一条 製鉄所拡張ノ事務ニ従事セシムル為製鉄所ニ臨時建設部ヲ置ク
第二条 製鉄所ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ臨時建設部ニ属セシム
副参事 専任一人 奏任
技師 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任二人 判任
技手 専任十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス