明治33年制定の土地収用法が時代の趨勢に合わなくなったため改正を行う。改正の要点は、収用・使用可能な事業の追加、公共用地の収用制度の整備、収用地の定着物件や関連権利の収用制度の確立である。また、損失補償を受けられる範囲を拡大し、建物権利者を関係人として権利を尊重する。事務の簡素化のため事業認定権を内務大臣に移管し、手続きの正確性と迅速性を向上させる。さらに法規違反への対応を見直し、北海道・沖縄に収用審査会を設置する。
参照した発言: 第52回帝国議会 貴族院 本会議 第13号