(土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正15年度における行政財政の整理改善のため郡長を廃止することに伴い、土地収用法における郡長の職務を変更する必要が生じた。具体的には、天災地変の際に急施を要する事業のための土地使用について、従来は郡市長が事業認定と土地使用許可を行っていたが、郡長廃止に伴いこれらの事務を町村長が執行することとするため、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年3月18日)
(大正15年3月22日)
貴族院
(大正15年3月23日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地收用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
法律第七十八號
土地收用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
法律第七十八号
土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス