(土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十八號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地收用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
法律第七十八號
土地收用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
法律第七十八号
土地収用法中郡長ノ職務ヲ定ムル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス