大正15年度における行政財政の整理改善のため郡長を廃止することに伴い、土地収用法における郡長の職務を変更する必要が生じた。具体的には、天災地変の際に急施を要する事業のための土地使用について、従来は郡市長が事業認定と土地使用許可を行っていたが、郡長廃止に伴いこれらの事務を町村長が執行することとするため、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号