牛の伝染性肋膜肺炎に関する緊急勅令を本法に統一する必要性が生じたこと、流行性鵞口瘡について欧米での流行状況を踏まえ、牛の伝染性肋膜肺炎と同様の防疫措置を講じる必要があること、また伝染病予防のための規制により生活困窮者が生じた場合の生活費支給規定の新設、検疫時の殺処分家畜や毀却物品への手当金交付、家畜の屍体利用範囲の拡張などを定めるものである。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第19号