(牛ノ伝染性肋膜肺炎ノ防遏ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ牛ノ傳染性肋膜肺炎ノ防遏ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
司法大臣 小川平吉
商工大臣 野田卯太郞
農林大臣 岡崎邦輔
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百四十五號
地方長官家畜傳染病豫防上必要アリト認ムルトキハ牛ノ傳染性肋膜肺炎ニ感染シタル虞アル牛ニ付其ノ所有者又ハ保管者ニ對シ之ヲ殺スコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ牛ニ付テハ之ヲ牛疫ニ感染シタル虞アル牛ト看做シ家畜傳染病豫防法ヲ適用ス但シ同法第四條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第一項ノ規定ハ家畜傳染病豫防法ノ適用ニ付テハ之ヲ同法第五條第一項ノ規定ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ牛ノ伝染性肋膜肺炎ノ防遏ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
司法大臣 小川平吉
商工大臣 野田卯太郎
農林大臣 岡崎邦輔
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十五号
地方長官家畜伝染病予防上必要アリト認ムルトキハ牛ノ伝染性肋膜肺炎ニ感染シタル虞アル牛ニ付其ノ所有者又ハ保管者ニ対シ之ヲ殺スコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ牛ニ付テハ之ヲ牛疫ニ感染シタル虞アル牛ト看做シ家畜伝染病予防法ヲ適用ス但シ同法第四条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第一項ノ規定ハ家畜伝染病予防法ノ適用ニ付テハ之ヲ同法第五条第一項ノ規定ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス