(国有財産整理資金特別会計法ノ特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和二年法律第十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十七號
昭和二年法律第十五號中左ノ通改正ス
「建築又ハ購入シタル國有財產」ヲ「建築シ、購入シ又ハ埋立テタル國有財產」ニ改メ「千九百萬圓」ヲ「二千三十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和二年法律第十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十七号
昭和二年法律第十五号中左ノ通改正ス
「建築又ハ購入シタル国有財産」ヲ「建築シ、購入シ又ハ埋立テタル国有財産」ニ改メ「千九百万円」ヲ「二千三十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス