昭和4年度予算計画において、帝都復興事業費の129万余円を、同事業で建築した建物や購入・埋立した土地の売却代金で充当することとした。本来、国有財産の処分による収入は国有財産整理資金特別会計の歳入とすべきだが、帝都復興事業費は震災善後公債による特例的財源のため、これを特別会計に組み入れず、直接一般歳入として帝都復興事業費の財源に充当できるよう法改正を行うものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第13号