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本データベースについて
関東州無尽業令
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 大正15年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和6年6月29日 勅令第161号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州無盡業令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百六十五號
關東州無盡業令
第一條
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル無盡業ニ關シテハ本令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外無盡業法ニ依ル但シ同法第二十九條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
無盡業法中主務大臣トアルハ關東長官、道府縣トアルハ關東州及南滿洲鐵道附屬地トス
第二條
無盡業ハ會社ニ非サレハ之ヲ營ムコトヲ得ス
第三條
無盡業者ハ關東長官ノ認許ヲ受ケ他ノ事業ヲ兼營スルコトヲ得
第四條
無盡業者ハ其ノ營業上ノ資金ノ運用ニ付無盡業法第九條ノ規定ニ依ルノ外確實ナル擔保アル貸付ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
本令施行ノ際現ニ無盡業ヲ營ム者ハ本令施行前ニ爲シタル無盡契約ニ關シ其ノ契約ノ完了スル迄仍其ノ業務ヲ繼續スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ無盡業法第十五條、第十六條、第十八條、第二十一條乃至第二十四條及第二十八條ノ規定ヲ準用ス
朕関東州無尽業令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百六十五号
関東州無尽業令
第一条
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル無尽業ニ関シテハ本令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外無尽業法ニ依ル但シ同法第二十九条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
無尽業法中主務大臣トアルハ関東長官、道府県トアルハ関東州及南満洲鉄道附属地トス
第二条
無尽業ハ会社ニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス
第三条
無尽業者ハ関東長官ノ認許ヲ受ケ他ノ事業ヲ兼営スルコトヲ得
第四条
無尽業者ハ其ノ営業上ノ資金ノ運用ニ付無尽業法第九条ノ規定ニ依ルノ外確実ナル担保アル貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム
本令施行ノ際現ニ無尽業ヲ営ム者ハ本令施行前ニ為シタル無尽契約ニ関シ其ノ契約ノ完了スル迄仍其ノ業務ヲ継続スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ無尽業法第十五条、第十六条、第十八条、第二十一条乃至第二十四条及第二十八条ノ規定ヲ準用ス
本文
詳細・沿革