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(関東州無尽業令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和6年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州無尽業令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州無盡業令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百六十一號
關東州無盡業令中左ノ通改正ス
第一條中「第二十九條」ヲ「第四十二條」ニ改ム
第二條
削除
第四條中「第九條」ヲ「第十條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州無尽業令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百六十一号
関東州無尽業令中左ノ通改正ス
第一条中「第二十九条」ヲ「第四十二条」ニ改ム
第二条
削除
第四条中「第九条」ヲ「第十条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革