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(国産振興委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和3年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国産振興委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國產振興委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百十號
國產振興委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員二十人」ヲ「委員三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国産振興委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百十号
国産振興委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員二十人」ヲ「委員三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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