郡長廃止に伴い、従来郡長が担っていた衆議院議員選挙に関する職務を他の者に移管するための改正案である。現行の明治33年法律第73号と、昨年可決された普通選挙法(大正14年法律第47号)の両方について改正を行う。また、税制改正により納税要件を満たさなくなる多数の有権者が失格となることを防ぐため、選挙権・被選挙権の救済措置を講じる内容も含まれている。いずれも制度の継続性を確保するための技術的な改正である。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中改正法律案(政府提出)外四件委員会 第1号