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法令データベース
本データベースについて
(衆議院議員選挙区ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十四號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正15年6月30日 法律第81号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧區ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第六十四號
郡ノ區域ニ變更アルモ衆議院議員ノ選擧ニ關シテハ仍從前ノ區域ニ依ル但シ一選擧區內ニ於ケル郡ノ區域ニ變更アリタルトキ又ハ市町村ノ境界ノ變更アリタル爲郡ノ區域ニ變更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ島司又ハ北海道廳支廳長ノ管轄區域ニ付之ヲ準用ス
前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ町村ニ準スヘキモノハ之ヲ町村ト看做ス
前三項ノ規定ニ依リ從前ノ區域ニ依ル選擧ニ關シ衆議院議員選擧法ノ規定ヲ適用シ難キ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ郡制廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙区ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第六十四号
郡ノ区域ニ変更アルモ衆議院議員ノ選挙ニ関シテハ仍従前ノ区域ニ依ル但シ一選挙区内ニ於ケル郡ノ区域ニ変更アリタルトキ又ハ市町村ノ境界ノ変更アリタル為郡ノ区域ニ変更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ島司又ハ北海道庁支庁長ノ管轄区域ニ付之ヲ準用ス
前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ町村ニ準スヘキモノハ之ヲ町村ト看做ス
前三項ノ規定ニ依リ従前ノ区域ニ依ル選挙ニ関シ衆議院議員選挙法ノ規定ヲ適用シ難キ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ郡制廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革