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(台湾総督府専売局共済組合令)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 大正14年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年6月9日 勅令第109号
改正:
昭和16年3月29日 勅令第285号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百十四號
第一條
臺灣總督府專賣局ノ雇員以下ノ現業員ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ千分ノ二十ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條
臺灣總督ハ臺灣總督府專賣局ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條
臺灣總督府專賣局ノ職員ハ第一條ニ定ムル現業員ニ非サルモ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セス
第五條
各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規及臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則ハ雇員以下ノ現業員ニシテ組合員タル者ニ之ヲ適用セス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾総督府専売局共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百十四号
第一条
台湾総督府専売局ノ雇員以下ノ現業員ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条
台湾総督ハ台湾総督府専売局ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条
台湾総督府専売局ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス
第五条
各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規及台湾総督府雇員傭員死歿傷痍疾病手当規則ハ雇員以下ノ現業員ニシテ組合員タル者ニ之ヲ適用セス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革