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(台湾総督府専売局共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府専売局共済組合令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第二百十四號臺灣總督府專賣局共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第二百八十五號
大正十四年勅令第二百十四號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
臺灣總督府專賣局共濟組合令
第一條中「雇員以下ノ現業員」ヲ「判任文官以下」ニ改ム
第二條
政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ臺灣總督拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第二百十四号台湾総督府専売局共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百八十五号
大正十四年勅令第二百十四号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
台湾総督府専売局共済組合令
第一条中「雇員以下ノ現業員」ヲ「判任文官以下」ニ改ム
第二条
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ台湾総督拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革