第一條 陸軍航空部ハ航空ニ關スル事項ノ調査、硏究及立案、航空兵諸軍隊本科專門敎育ノ整一進步竝航空ニ關スル器材ノ製造、修理、購買、貯藏、補給及檢査ヲ掌ル
補給部支部ヲ置キタル場合ニ於テハ補給部支部長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ航空部ノ業務ヲ統理シ陸軍航空學校ヲ管轄ス
本部長ハ本科專門ノ事項ニ關シ航空兵諸軍隊ヲ檢閱シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ檢閱ヲ終リタルトキハ實況ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報スルモノトス
第五條 補給部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル器材ノ製造、修理、購買、貯藏、支給、交換及廢品處分ニ關スル業務ヲ掌理ス
第六條 部員、檢査官、副官、主計及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第八條 航空部所管倉庫ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ本部長、補給部長又ハ補給部支部長ハ東京衞戍總督又ハ衞戍司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得