陸軍航空部令
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百十一號
陸軍航空部令
第一條 陸軍航空部ハ航空ニ關スル事項ノ調査、硏究及立案、航空兵諸軍隊本科專門敎育ノ整一進步竝航空ニ關スル器材ノ製造、修理、購買、貯藏、補給及檢査ヲ掌ル
第二條 陸軍航空部ハ本部及補給部ヨリ成ル
陸軍大臣ハ必要ニ應シ補給部支部ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
補給部長
部員
檢査官
副官
主計
技師
准士官、下士及判任文官
補給部支部ヲ置キタル場合ニ於テハ補給部支部長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ航空部ノ業務ヲ統理シ陸軍航空學校ヲ管轄ス
本部長ハ本科專門ノ事項ニ關シ航空兵諸軍隊ヲ檢閱シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ檢閱ヲ終リタルトキハ實況ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報スルモノトス
第五條 補給部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル器材ノ製造、修理、購買、貯藏、支給、交換及廢品處分ニ關スル業務ヲ掌理ス
第六條 部員、檢査官、副官、主計及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第八條 航空部所管倉庫ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ本部長、補給部長又ハ補給部支部長ハ東京衞戍總督又ハ衞戍司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百十一号
陸軍航空部令
第一条 陸軍航空部ハ航空ニ関スル事項ノ調査、研究及立案、航空兵諸軍隊本科専門教育ノ整一進歩並航空ニ関スル器材ノ製造、修理、購買、貯蔵、補給及検査ヲ掌ル
第二条 陸軍航空部ハ本部及補給部ヨリ成ル
陸軍大臣ハ必要ニ応シ補給部支部ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
補給部長
部員
検査官
副官
主計
技師
准士官、下士及判任文官
補給部支部ヲ置キタル場合ニ於テハ補給部支部長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ航空部ノ業務ヲ統理シ陸軍航空学校ヲ管轄ス
本部長ハ本科専門ノ事項ニ関シ航空兵諸軍隊ヲ検閲シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ検閲ヲ終リタルトキハ実況ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報スルモノトス
第五条 補給部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル器材ノ製造、修理、購買、貯蔵、支給、交換及廃品処分ニ関スル業務ヲ掌理ス
第六条 部員、検査官、副官、主計及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第八条 航空部所管倉庫ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ本部長、補給部長又ハ補給部支部長ハ東京衛戍総督又ハ衛戍司令官ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス