(逓信省所管商船学校学生海軍兵籍ニ編入ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治37年6月29日
法令の形式: 勅令
朕遞信省所管商船學校學生海軍兵籍ニ編入ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百八十二號
遞信省所管商船學校ノ學生ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス
朕逓信省所管商船学校学生海軍兵籍ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百八十二号
逓信省所管商船学校ノ学生ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス