教育改善及農村振興基金特別会計法
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル敎育改善及農村振興基金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十四號
敎育改善及農村振興基金特別會計法
第一條 敎育改善及農村振興基金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般ノ會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條 造幣局資金ノ內一億三千萬圓ハ之ヲ本基金ニ繰入ルヘシ
第三條 本基金ハ敎育ノ改善及農村ノ振興ニ必要ナル費途ニ之ヲ使用ス
第四條 第二條ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ハ本基金ノ元資金トシ之ヲ費消スルコトヲ得ス
第五條 本基金ハ國債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ其ノ利殖金ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第六條 本基金ヲ使用セムトスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ拂出スヘシ
第七條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
第八條 本基金ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル教育改善及農村振興基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十四号
教育改善及農村振興基金特別会計法
第一条 教育改善及農村振興基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般ノ会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス
第二条 造幣局資金ノ内一億三千万円ハ之ヲ本基金ニ繰入ルヘシ
第三条 本基金ハ教育ノ改善及農村ノ振興ニ必要ナル費途ニ之ヲ使用ス
第四条 第二条ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ハ本基金ノ元資金トシ之ヲ費消スルコトヲ得ス
第五条 本基金ハ国債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ其ノ利殖金ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第六条 本基金ヲ使用セムトスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ払出スヘシ
第七条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第八条 本基金ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス