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法令データベース
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(税関官制第一条第一項第十号乃至第十三号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年7月15日 勅令第185号
改正:
昭和12年9月10日 勅令第484号
全改:
昭和16年12月19日 勅令第1172号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制第一條第一項第九號乃至第十二號又ハ同條第二項ノ事務ニ從事スル職員ノ服制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第四百六號
稅關官制第一條第一項第九號乃至第十二號又ハ同條第二項ノ事務ニ從事スル職員ノ服制ハ當分ノ內從前ノ港務部職員服制ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制第一条第一項第九号乃至第十二号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第四百六号
税関官制第一条第一項第九号乃至第十二号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ハ当分ノ内従前ノ港務部職員服制ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革