日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海運局ニ於テ開港港則ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件)
法令番号: 勅令第千百七十二號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年6月17日 勅令第580号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第853号
改正:
昭和23年9月13日 政令第287号
廃止:
昭和23年11月30日 政令第356号
全改:
(税関官制第一条第一項第十号乃至第十三号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十三年勅令第四百六號稅關官制第一條第一項第十一號乃至第十四號又ハ同條第二項ノ事務ニ從事スル職員ノ服制ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百七十二號
稅關官制第一條第一項第九號若ハ第十號ノ事務ニ從事スル職員又ハ海務局ニ於テ開港港則若ハ海港檢疫ノ事務ニ從事スル職員ノ服制ハ當分ノ內從前ノ港務部職員服制ノ例ニ依ル但シ同服制中港務部長トアルハ港長タル港務官トシ港吏トアルハ港務官補トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第四百六号税関官制第一条第一項第十一号乃至第十四号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百七十二号
税関官制第一条第一項第九号若ハ第十号ノ事務ニ従事スル職員又ハ海務局ニ於テ開港港則若ハ海港検疫ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ハ当分ノ内従前ノ港務部職員服制ノ例ニ依ル但シ同服制中港務部長トアルハ港長タル港務官トシ港吏トアルハ港務官補トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革