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(税関官制第一条第一項第九号乃至第十二号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関官制第一条第一項第十号乃至第十三号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十三年勅令第四百六號稅關官制第一條第一項第九號乃至第十二號又ハ同條第二項ノ事務ニ從事スル職員ノ服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百八十四號
大正十三年勅令第四百六號中左ノ通改正ス
「第十號乃至第十三號」ヲ「第十一號乃至第十四號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第四百六号税関官制第一条第一項第九号乃至第十二号又ハ同条第二項ノ事務ニ従事スル職員ノ服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百八十四号
大正十三年勅令第四百六号中左ノ通改正ス
「第十号乃至第十三号」ヲ「第十一号乃至第十四号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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