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港務部職員特別任用令
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正13年12月20日 勅令第405号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ港務部職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第七十七號
港務部職員特別任用令
第一條
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ港務官ニ任用スルコトヲ得
一
滿三年以上船舶及海員ニ關スル事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
二
滿三年以上衞生事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免狀ヲ有シ滿一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
第二條
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ港吏ニ任用スルコトヲ得
一
海軍准士官現役滿期下士
二
滿二年以上稅關監視、稅關監吏ノ職務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
滿二年以上船舶及海員又ハ海港檢疫ニ關スル官務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
四
海技免狀ヲ有シ滿二年以上航海ニ從事シタル者
附 則
第三條
明治三十五年勅令第七十三號施行ノ際ニ限リ港務局長ノ職ニ在ル者ハ港務長ニ、港務官又ハ海港檢疫官ノ職ニ在ル者ハ港務官ニ、港吏港吏補又ハ海港檢疫官補ノ職ニ在ル者ハ港吏ニ任用スルコトヲ得
第四條
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ港務部職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第七十七号
港務部職員特別任用令
第一条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ港務官ニ任用スルコトヲ得
一
満三年以上船舶及海員ニ関スル事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
二
満三年以上衛生事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免状ヲ有シ満一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
第二条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ港吏ニ任用スルコトヲ得
一
海軍准士官現役満期下士
二
満二年以上税関監視、税関監吏ノ職務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
満二年以上船舶及海員又ハ海港検疫ニ関スル官務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
四
海技免状ヲ有シ満二年以上航海ニ従事シタル者
附 則
第三条
明治三十五年勅令第七十三号施行ノ際ニ限リ港務局長ノ職ニ在ル者ハ港務長ニ、港務官又ハ海港検疫官ノ職ニ在ル者ハ港務官ニ、港吏港吏補又ハ海港検疫官補ノ職ニ在ル者ハ港吏ニ任用スルコトヲ得
第四条
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革