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(法制局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 大正8年6月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正13年12月20日 勅令第309号
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百六十五號
法制局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
參事官 專任四人
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百六十五号
法制局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
参事官 専任四人
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革