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(北海道地方費及府県ノ行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正13年9月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正15年6月24日 勅令第200号
廃止:
(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道地方費及府縣ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百二十七號
北海道地方費及府縣ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スル事項中左ニ揭クルモノハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一
支出總額五十萬圓以內ノ繼續費ニ關スルコト
二
繼續費ノ減額ニ關スルコト
三
豫定價格五萬圓未滿ノ不動產處分ニ關スルコト
四
元本總額五十萬圓ニ達スル迄ノ北海道地方費債及府縣債ニ關スルコト
五
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル北海道地方費債及府縣債ニ關スルコト但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
六
公會堂、病院、試驗場、物產陳列場、種畜場、倉庫、公園、敎員養成所、產婆看護婦養成所、棧橋、上屋、物揚場、繫船浮標、種畜、用水其ノ他之ニ類スルモノノ使用料ニ關スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百四十一號ハ之ヲ廢止ス
朕北海道地方費及府県ノ行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百二十七号
北海道地方費及府県ノ行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要スル事項中左ニ掲クルモノハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一
支出総額五十万円以内ノ継続費ニ関スルコト
二
継続費ノ減額ニ関スルコト
三
予定価格五万円未満ノ不動産処分ニ関スルコト
四
元本総額五十万円ニ達スル迄ノ北海道地方費債及府県債ニ関スルコト
五
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル北海道地方費債及府県債ニ関スルコト但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
六
公会堂、病院、試験場、物産陳列場、種畜場、倉庫、公園、教員養成所、産婆看護婦養成所、桟橋、上屋、物揚場、繋船浮標、種畜、用水其ノ他之ニ類スルモノノ使用料ニ関スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百四十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革