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(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正3年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正13年9月26日 勅令第227号
廃止:
(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣行政及郡行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百四十一號
左ニ揭クル事項ハ府縣ニ在リテハ主務大臣ノ許可ヲ要セス郡ニ在リテハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
郡會議員ノ員數增加ニ關スル事
二
有給郡吏員ノ退隱料、退職給與金、遺族扶助料及其ノ支給方法ニ關スル事
三
支出總額三十萬圓以內ノ府縣繼續費ニ關スル事
四
豫定價格二萬圓未滿ノ府縣有不動產處分ニ關スル事
五
元本總額二十萬圓ニ達スル迄ノ府縣債又ハ元本額一萬圓ニ達スル迄ノ郡債ニ關スル事但シ元本總額十萬圓ヲ超ユル府縣債又ハ元本總額二千圓ヲ超ユル郡債ニシテ其ノ償還年限三年ヲ超過スルモノヲ除ク
六
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル府縣債及郡債ニ關スル事但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
七
府縣郡ニ於ケル公會堂、病院、試驗場、物產陳列場、種畜場、蠶種貯藏庫、公園、敎員養成所、產婆看護婦養成所、棧橋、上屋、物揚場、繫船浮標、種畜ノ使用料及試驗、檢査、加工、分析、鑑定、圖案、設計、畜類血統證明、患畜診察手術其ノ他之ニ類スルモノノ使用料又ハ手數料ニ關スル事
八
郡費ノ特別分賦額方法ニ關スル事
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正元年勅令第四十九號ハ之ヲ廢止ス
朕府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百四十一号
左ニ掲クル事項ハ府県ニ在リテハ主務大臣ノ許可ヲ要セス郡ニ在リテハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
郡会議員ノ員数増加ニ関スル事
二
有給郡吏員ノ退隠料、退職給与金、遺族扶助料及其ノ支給方法ニ関スル事
三
支出総額三十万円以内ノ府県継続費ニ関スル事
四
予定価格二万円未満ノ府県有不動産処分ニ関スル事
五
元本総額二十万円ニ達スル迄ノ府県債又ハ元本額一万円ニ達スル迄ノ郡債ニ関スル事但シ元本総額十万円ヲ超ユル府県債又ハ元本総額二千円ヲ超ユル郡債ニシテ其ノ償還年限三年ヲ超過スルモノヲ除ク
六
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル府県債及郡債ニ関スル事但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
七
府県郡ニ於ケル公会堂、病院、試験場、物産陳列場、種畜場、蚕種貯蔵庫、公園、教員養成所、産婆看護婦養成所、桟橋、上屋、物揚場、繋船浮標、種畜ノ使用料及試験、検査、加工、分析、鑑定、図案、設計、畜類血統証明、患畜診察手術其ノ他之ニ類スルモノノ使用料又ハ手数料ニ関スル事
八
郡費ノ特別分賦額方法ニ関スル事
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正元年勅令第四十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革