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(樺太庁中学校教諭、樺太庁高等女学校教諭又ハ南洋庁公学校ノ訓導ニシテ舎監事務ニ従事スル者ノ手当給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 大正13年8月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮若ハ台湾ニ於ケル官立若ハ公立ノ学校又ハ関東州、樺太若ハ南洋群島ニ於ケル官立ノ学校ノ教員ニシテ舎監事務ニ従事スル者等ノ手当給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第三百七十九號樺太廳中學校敎諭、樺太廳高等女學校敎諭又ハ南洋廳公學校ノ訓導ニシテ舍監事務ニ從事スル者ノ手當給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月二十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百九十七號
大正十一年勅令第三百七十九號中左ノ通改正ス
第一項中「臺灣ニ於ケル官立若ハ公立ノ學校」ヲ「朝鮮若ハ臺灣ニ於ケル官立若ハ公立ノ學校」ニ改メ同項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
朝鮮ノ公立ノ小學校又ハ普通學校ノ訓導ニシテ一週三十二時ヲ超エ敎授ヲ擔任スル者亦同シ
第二項中「臺灣ニ在リテハ臺灣總督」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第三百七十九号樺太庁中学校教諭、樺太庁高等女学校教諭又ハ南洋庁公学校ノ訓導ニシテ舎監事務ニ従事スル者ノ手当給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月二十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百九十七号
大正十一年勅令第三百七十九号中左ノ通改正ス
第一項中「台湾ニ於ケル官立若ハ公立ノ学校」ヲ「朝鮮若ハ台湾ニ於ケル官立若ハ公立ノ学校」ニ改メ同項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
朝鮮ノ公立ノ小学校又ハ普通学校ノ訓導ニシテ一週三十二時ヲ超エ教授ヲ担任スル者亦同シ
第二項中「台湾ニ在リテハ台湾総督」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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