(朝鮮若ハ台湾ニ於ケル官立若ハ公立ノ学校又ハ関東州、樺太若ハ南洋群島ニ於ケル官立ノ学校ノ教員ニシテ舎監事務ニ従事スル者等ノ手当給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 大正11年8月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中學校敎諭、樺太廳高等女學校敎諭又ハ南洋廳公學校ノ訓導ニシテ舍監事務ニ從事スル者ノ手當給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百七十九號
樺太廳中學校若ハ樺太廳高等女學校ノ敎諭又ハ南洋廳公學校ノ訓導ニシテ舍監事務ニ從事スル者ニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
前項手當ノ額及支給方法ハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋ニ在リテハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百九十五號ハ之ヲ廢止ス
朕樺太庁中学校教諭、樺太庁高等女学校教諭又ハ南洋庁公学校ノ訓導ニシテ舎監事務ニ従事スル者ノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百七十九号
樺太庁中学校若ハ樺太庁高等女学校ノ教諭又ハ南洋庁公学校ノ訓導ニシテ舎監事務ニ従事スル者ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
前項手当ノ額及支給方法ハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋ニ在リテハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百九十五号ハ之ヲ廃止ス