(船舶法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 大正13年4月19日
法令の形式: 勅令
朕船舶法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第九十三號
船舶法第一條乃至第三條、第二十二條及第二十三條ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法第三條ニ規定スル主務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第九十三号
船舶法第一条乃至第三条、第二十二条及第二十三条ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法第三条ニ規定スル主務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス