大正十三年法律第十号による特別会計の特例に関し、都市計画の実施により、東京商科大学と外国語学校の敷地の一部が都市計画用地として供されることとなった。これにより残地が狭小となったため、両校を他へ移転改築し、残地を処分する必要が生じた。この処分を可能とするため、両校を特別会計の特例に加えることを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第34号