(高等諸学校震災復旧諸費ニ属スル予算ノ施行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正十三年法律第十号による特別会計の特例に関し、都市計画の実施により、東京商科大学と外国語学校の敷地の一部が都市計画用地として供されることとなった。これにより残地が狭小となったため、両校を他へ移転改築し、残地を処分する必要が生じた。この処分を可能とするため、両校を特別会計の特例に加えることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年3月22日)
(大正15年3月23日)
貴族院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四十八號
大正十三年法律第十號中左ノ通改正ス
第二項中「東京帝國大學特別會計」ヲ「帝國大學特別會計」ニ、「竝學校及圖書館特別會計」ヲ「、官立大學特別會計ノ資金中東京商科大學ノ用ニ供スル土地及建造物竝學校及圖書館特別會計」ニ、「及東京高等蠶絲學校」ヲ「、東京高等蠶絲學校及東京外國語學校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四十八号
大正十三年法律第十号中左ノ通改正ス
第二項中「東京帝国大学特別会計」ヲ「帝国大学特別会計」ニ、「並学校及図書館特別会計」ヲ「、官立大学特別会計ノ資金中東京商科大学ノ用ニ供スル土地及建造物並学校及図書館特別会計」ニ、「及東京高等蚕糸学校」ヲ「、東京高等蚕糸学校及東京外国語学校」ニ改ム