(外国船舶ノ所得税又ハ所得ニ対スル法人税及事業税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國船舶ノ所得稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第六號
日本ニ住所ヲ有セサル外國人又ハ外國法人ニハ外國ノ船籍ヲ有スル船舶ノ所得ニ付所得稅ヲ免除ス但シ其ノ船籍國カ日本船舶ノ所得ニ付同樣ノ免稅ヲ爲ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国船舶ノ所得税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第六号
日本ニ住所ヲ有セサル外国人又ハ外国法人ニハ外国ノ船籍ヲ有スル船舶ノ所得ニ付所得税ヲ免除ス但シ其ノ船籍国カ日本船舶ノ所得ニ付同様ノ免税ヲ為ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス