外国船舶の所得に関する二重課税を避けるため、大正13年に相互主義による所得税免除法を制定し、米国等と協定を結んだ。しかし、国によって租税制度が異なるため、日本の営業収益税も免除しなければ協定締結が困難な場合がある。そこで、外国船舶に対して所得税だけでなく営業収益税も相互的に免除できるようにすることを目的とする改正を行うものである。
参照した発言: 第55回帝国議会 衆議院 本会議 第6号