(外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和3年5月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第六號
大正十三年法律第六號中左ノ通改正ス
「所得」ヲ「所得及純益」ニ、「所得稅」ヲ「所得稅及營業收益稅」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第六号
大正十三年法律第六号中左ノ通改正ス
「所得」ヲ「所得及純益」ニ、「所得税」ヲ「所得税及営業収益税」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス