大正13年法律第6号は外国船舶の所得及び純益に対する所得税及び営業収益税の免除に関する法律であるが、法人税法及び営業税法の制定に伴い、所得税の他に所得に対する法人税及び営業税も免除対象とするため、改正案を提出することとした。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第18号