(外国船舶ノ所得税及営業収益税免除ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五十七號
大正十三年法律第六號中左ノ通改正ス
「及營業收益稅」ヲ「又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五十七号
大正十三年法律第六号中左ノ通改正ス
「及営業収益税」ヲ「又ハ所得ニ対スル法人税及営業税」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス